7月3日に九州電気保安協会で実施している低圧電気取扱者安全衛生特別教育を、技術職員3名で受講しました。
労働安全衛生法第59条では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められており、今回は低圧電気の取扱者に対する特別教育になります。
詳細はこちら。


7月3日に九州電気保安協会で実施している低圧電気取扱者安全衛生特別教育を、技術職員3名で受講しました。
労働安全衛生法第59条では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められており、今回は低圧電気の取扱者に対する特別教育になります。
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